景品表示法

先日、某大手エステ店が「景品表示法」などの違反で行政指導が行われたとの新聞記事があった。

内容は、商品の効果を示す根拠を示せという事と「先着○名様に特別価格で・・・」と言う記事をチラシやWEBで広告していたが実際には常態的に特別価格で提供していたというものだった。

景品表示法によると「10名様限定キャンペーンで・・・・」と広告した場合は10名様で一度キャンペーンを終了しなければばらないようだ。
続ける場合は、一度終了後再度キャンペーンを始める形にしなければならない。

これは、人数だけでなく期間についても同じようだ。
「○月×日までキャンペーン・・・」と広告したら、一度その日にちで終了しなければならない。
最近の広告では注意書きで「このキャンペーンは上記日にちを過ぎても状況によりキャンペーンを継続することがあります」と書かれている。

また、私の記憶だとチラシなどで10,000円の商品を間違って1,000円と広告してしまった場合は、最低でも1個以上は1,000円で販売しなければならないと、景品表示法違反になったと聞いたことがある。

ご自身で広告を出す時は十分注意したほうが良い。

広告代理店やデザイン会社などはこの辺りの事は承知してるので、プロに依頼するのが安心だが・・・。

景品表示法の詳しくはこちら>>

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